3パターン【保育園入れない】退職したら失業保険どうなる?育休延長すべき?
「育休明けるのに保育園が見つからない」
「保育園に入れず退職したら、失業保険はどうなるの?」
保育園の空きが見つからず
退職や育休延長を考えなければいけないママさん。
保育園が見つからずに退職してしまった場合
失業保険はもらえるのか?育休延長した方がいいのか悩みますよね。
まず、失業保険をもらうポイントですが
失業手当は、ハローワークで就職活動を行う等
働く意思のある人しか受給することができません。
このため、保育園が見つからず
仕事を辞めて自宅で子育てに専念する場合は
今すぐ失業保険はもらえませんが
『受給期間の延長手続き』をしておくことが大切です。
▼詳しくはこちら
そこで、今回は
保育園に入れずママが退職する場合
- 自宅で「子育てに専念」するパターン
- 職場復帰を諦めず「預け先を探す」パターン
- 自営業になり「再就職手当」をもらうパターン
- 保育園に入れず育休延長するときの注意点・ポイントは?
についてお話します!
自宅で子育てに専念する場合は、失業保険の受給期間延長!
先ほどもお話したとおり
保育園が見つからずに退職して自宅で子育てする場合は
『現状、働けない』とみなされ、失業保険はもらえません。
この場合は、ハローワークで受給期間延長の手続きを取ってください。
(最長4年延長できます)
お子さんが3歳くらいになって
保育園・幼稚園に入園するなど
また働ける状態になったら、失業保険の受給手続きをすると良いでしょう。
保育園が見つからない。職場復帰を諦めず預け先を探すパターン
保育園が見つからないけれど
必ず、元の職場に復帰しなきゃいけない場合は
入れなかった保育園『以外の選択肢』を探す必要がありますね。
たとえば、
- 認可外保育所
- 企業主導型保育所
- 保育ママ
- 小規模保育
- ベビーシッター
- 幼稚園の「預かり保育」を活用
- 実家・義実家のジジババに「1年だけ孫の面倒見てほしい」と懇願する、などなど
育休復帰(フルタイム)の場合は特に
「とにかく職場復帰を優先したい」など
差し迫った事情を抱えているママも多いでしょう。
保育園が見つかまでの1年間は、
手取り収入<保育料
赤字になることを覚悟の上で、預け先を探してみましょう。
転職も無理…自営業になり「再就職手当」をもらうパターン
専業主婦で満足できる性分じゃなかったり
社会とつながっていたい、仕事していたい。
保育園に入れない以上
転職先を見つけるのも難しいのですが
もう1つの選択肢として
フリーランスとして独立する
自宅で開業するなど自営業者になる方法もあります。
転職先を探さなくても自宅で仕事を始めることで
失業保険の手続きをすることもできるんですね。(再就職手当)
自営業としてやっていく場合は
来年以降など、保育園を探すときに「無職・求職中ママ」より
自営業者の方が優先順位も高いので有利になるメリットもあります。
▼詳しくは、こちらを参考にしてみてください。
保育園に入れず育休延長するときの注意点・ポイントは?
育児休暇は基本的に1年間取得することができますが、
保育園に入れなかった場合は、自分で子供を見なければいけません。
育児休暇を延長する場合には、注意点があるのでご紹介します。
1:育児休暇延長の申請日に注意
育児休暇の延長を会社に申請する場合には、
基本的に誕生日の前日までに行わなければいけません。
例えば、子供の誕生日が「5月21日」の場合、
子供が1歳になる「5月21日」に行っても延長することはできません。
そのため、育児休暇を延長する場合には
子供が「1歳の誕生日を迎える前」に行わなければいけないということです。
これは、基本的な場合であり会社によって考え方が違います。
会社によっては、育児休暇を2~3歳までとしているところもあります。
育児休暇が長く設定されているとありがたいですね!
もし、決められている育児休暇よりも休暇を延長したい場合には、会社に規定を確認しておくとよいでしょう。
2:不承諾通知書提出
育児休暇延長には、不承諾通知書が必要となります。
不承諾通知書とは
「保育園に入ることができません」という証明で役所で発行される書類です。
先ほど1つ目の注意点で、
「誕生日の前日までに育児休暇延長の手続きを行わなければいけない」と説明しましたが、
不承諾通知書も同時に提出しなければいけません。
そのため、1歳になるまでに保育園入所の手続きを行っておく必要があります。
1歳の誕生日前日までにとは言いましたが、
役所によっても保育園申込の期限を設けている場合があるので、必ず役所に確認しておくようにしましょう。
まとめ
保育園が見つからず退職する場合は、失業保険の受給期間延長手続きをする
育休復帰するなら、赤字覚悟で預け先を探す
育児休暇を延長するなら
役所で「不承諾通知書」を準備し、会社で「子どもの1歳誕生日前までに」手続きを済ませる
待機児童問題に直面し、育休延長や失業保険について悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。