退園も!保育園求職中で仕事決まったら就労証明書!夫の分も必要
保育園に「求職中」で入園した。
または、働いていたけれど転職退職で仕事を辞めて「就労」→「求職中」に切り替えた。
このように「求職中」の状態から新しい仕事が決まったら、必要な書類やその後の流れはどんな感じでしょう。
まず、必要な書類は「就労証明書」です。期限内に必ず提出しましょう。
求職中で保育園に通っている場合に大切なのは、書類の提出期限をよく確認することです。
求職活動の猶予期間や、書類の提出期限をきちんと守らないと、
せっかく入所が決まった保育園を退園しなければならない、という事態になりかねません。
これ、ほんとの話です!!
もし、求職期間中に仕事が見つからない・転職が間に合いそうにない場合は、以下の記事を読んでください。
保育園に預けるためには、仕事を継続していることが大前提なので、
仕事を継続する証明ができない場合は、問答無用に利用不可!とされてしまうのです。
これは、母親だけではなく父親の就労も証明しなければなりません。
あなたの分と夫の分それぞれ1枚ずつ就労証明書を提出する必要があります。
転職や求職の場合のみならず、年度途中や年度の終わりに「翌年も継続して保育園を利用します」と継続申し込みの書類を提出する際にも、両親の就労証明書が必要になります。
保育園や学童クラブに預けているママやパパは
毎年11月~12月あたりになると会社に就労証明書を書いてもらう
というのが恒例行事になりますよね。
ここからは、
- 保育園の就労証明書。間に合わないと退園!猶予期間は3ヶ月
- 保育園の就労証明書は夫の分も必要!役所の仕事は書類がすべて!
についてお話します。
保育園の就労証明書。間に合わないと退園!猶予期間は3ヶ月
現在、求職活動中で保育園に入園申し込みをする場合は、
入園申込書のほかに求職活動を証明する書類を提出しなければなりません。
自治体によって多少の違いがありますが、
求職活動期間は、最長3ヶ月とし、
就職先が決まると入社の2週間前に就労証明書を提出するよう求める自治体が多数です。
私が住んでいる自治体では、
『要件申立書(求職ver.)』と『求職活動状況報告書』
という書類を書いて提出しなければならない、となっています。
この要件申立書は、出産等で家庭での保育ができないことを申し立てる場合にも必要で、形式が数種類あるようでした。
そして、仕事が見つかった際には、
『求職活動状況報告書』と『就労証明書』を合わせて提出するようになっています。
これは、自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のフォーマットをきちんと確認する必要があります。
多くの自治体で、求職期間(つまり無職である期間)の猶予は3ヶ月となっています。
待機児童があるような地域では、1ヶ月という短期間の条件のところもあるようです。
この3ヶ月の猶予期間内に就職先を決めて、書類をすべて提出し終わらないと、
せっかく預けられた保育園を退園となってしまいます。
たとえ猶予期間内に仕事が決まっていたとしても、書類の提出が遅れただけで
退園となってしまうので、書類の提出期限はよく確認しておく必要があります。
どうしてそんなに厳しいのでしょうか。
保育園の就労証明書は夫の分も必要!役所の仕事は書類がすべて!
そもそも認可保育園は、厚生労働省管轄の児童福祉施設です。
地方自治体が運営する公共サービスということになりますので、入所審査なども地方自治体の役所が決定しています。
「お役所仕事」という言葉がありますが、とにかく形式的で書類がすべてなんです。
残念ながら融通なんて利きません。
一人融通を利かせたら、わたしも!わたしも!と歯止めが効かなくなり、サービスの公平性が
保てなくなるから仕方ないんですよね・・・。
ですから、保育園に入園・継続利用するためには
- 必要書類を
- 期限内に
- 不備なく
記載して提出しなくてはならないのです。
たいていこういう書類は手書きで書くようになっています。
子供が複数人いる場合、何枚も同じことを書かなくてはならなくて非常に効率が悪いですよね。
さいわい、私の住んでいる自治体は就労証明書は1枚でOKでしたが。
しかし、現状それは仕方がない事なんですよね。
もちろん両親ともに就労していないと保育園には預けられませんので、
あなたの分、夫の分と就労証明書はそれぞれ書いてもらわなければなりません。
同居の祖父祖母などが就労していたら、その分も提出しなければならない場合もあります。
とにかく自治体によってケースバイケースです。
また、会社員であれば「就労証明書」ですが、
自営業や農業に従事している場合は「就労申告書」という書類になります。
それから、雇用形態によって預けられる時間も違ってきます。
正社員であればたいてい『保育標準時間(最長11時間までの保育)』が認められますが、
その規定は、月に120時間以上の労働をしていることが条件です。
就労証明書に記載してある就労時間が、月120時間を満たしているかどうかチェックしましょう。
もし、時短勤務やパート勤務などで、月64時間~120時間未満の場合は、
『保育短時間(最長8時間までの保育)』となり、預かり時間が短くなります。
母親もしくは父親どちらかの親が求職状態になると、
自治体によっては預けられる時間が短くなる可能性もあります。
あなたがお住まいの自治体や、在籍中の保育園に確認されることをおすすめします。
まとめ
そういう私も、2番目と3番目の子供が保育園に在籍したまま、転職活動を行い、今月から新しい職場で働いております。
待機児童もない小規模保育園なうえ、無職期間は0日で転職できたので、煩雑な手続きはゼロでした。
保育園のお迎えのとき担任の先生に、
「実は転職して職場が変わったので、緊急連絡先が変わったんですよね。」
「そうなんですね。じゃあ、就労証明書を書いてもらわないといけないので、今持ってきますね。
書けたらまた登園のときにでも職員に渡してください。」
「わかりました。ありがとうございまーす。」
というやりとりで済みました。
提出書類の不備や提出期限の間違いがあったら一大事です。
もし手続きがわからない場合は、直接保育園に相談したり、市町村役場の保育課で
必要書類の確認や入所に関する相談をされると良いですよ。