(3)【保育園の裏ワザ】無理に転職せずとも「自営業」になればOK
ここまで、保育園の退園問題の回避策として
とお話してきました。
まだ読んでいない方は、先に↑を読んでくださいね^^
では、今日は
- 意外と知られてない抜け穴…自営業の道
についてお話しますね
そうなんです。
保育園の退園回避策とはズバリ!
あなたは「自営業」になればいい、ということなんです!
でもまぁ、イキナリそう言われても…
たしかに困っちゃいますよね?(^^;
たぶん、あなたはこんな疑問を持ったんじゃないでしょうか?
- 自営になれば退園を避けられるってどういうこと?
- 誰でもなれるわけじゃないよね?
- 八百屋みたいにお店を開くってこと?
- 資格とか登録とか許認可とか必要でしょう?
- 時間もお金もかかるよね?退園期日に間に合うの?
いろいろと意味わかんないことだらけですよね?(汗)
順番に、お話していきます
自営業になれば退園しなくて済むってどういうこと?
いま一度、思い出してもらいたいのですが…
あなたのお子さんが保育園に入園するとき
- 入園基準(入園資格)
- 保育の必要性(支給認定・選考基準)
なんて言葉を、何度か見聞きしませんでしたか?
今からちょっと難しい言葉が並びますけど、ココをよく理解すると「あなたのナゾ」も解けますのでがんばって読んでみてください
保育園に通える条件は?(支給認定とは?)
保育園って、幼稚園みたいに希望すれば誰でも入れるわけじゃなくて「保育の必要性(保育に欠ける理由)」が必要でしたよね
今は「2号認定(幼児)」「3号認定(乳児)」なんて区分わけもありますが
要するに「親が働いてたり病気や妊娠・出産で、家庭で子どもの保育が十分にできない状況」だと入園資格があるんでしたよね?
親が「どこで」「何して」働いてるかは「条件」ではない
さて、この「親が働いている」の条件。
自治体によって多少違いはありますけど
- 家庭内外労働(会社員・内職など)
- 自営業等(自営手伝いも含む)
- 求職活動(起業準備も含む)
など、フルタイムやパート勤務だけじゃなくて「自営業」も含まれてますよね?
例えば、横浜市の保育園2号3号認定理由申立書にも「保育を必要とする事由」の中に「自営業」の区分がハッキリ明記されてます。
出典元:横浜市こども青少年局-2号3号認定理由申立書(29年度認定・利用申請様式&記入例)
「就労」なら、保育に欠ける要件とは「親が働いている」ことが条件。
横浜市の例なら
「会社や自宅を問わず、1日4時間以上かつ月16日以上働いているとき」
労働時間に対する基準はありますけど
- ママの職種(看護師だろうが八百屋だろうが)
- ママが働く場所(家の外だろうが中だろうが)
などは、保育に通えるかどうかの基準とは関係ないのです。
まずはここまで、オッケーですか?
「自営業」=つまり「起業」です
あぁ、どうしよう…
退園期日までに仕事が見つかりそうもない…
あなたはこれまで転職(就活)しか視野に入ってなくて、焦っていましたよね?
でも、例え今スグ、あなたの条件にピッタリの転職先が見つからなかったとしても…
あなたが自営業になれば
↓
子どもは保育に欠ける要件を満たすので
↓
保育園も継続できるんです
「自営業」と言われるとピンとこないですか?
もうちょっとイメージしやすい言葉で言うなら
あなたは「起業」すればいいんです
えっとコレ(↓)にも書いてありますが…
- 家庭内外労働(会社員・内職など)
- 自営業等(自営手伝いも含む)
- 求職活動(起業準備も含む)
ね?「起業」って言葉あるでしょ?
うーん…
自営業なら保育園の要件を満たすことはわかった
けどさ…
起業するってことは
株式会社とかお店を開くとかでしょ?
誰でもなれるわけじゃないでしょ?
わたし特殊な資格・経歴やスキルを持ってるわけじゃないし
ハードル高すぎるんじゃないの???
なるほど、たしかに
起業するって大変そうなイメージありますよね
でもね?
私にとっては
チビ3人子育てしてる身でパート探すより
起業する方が断然っ!
ハードル低かったですけどね…(´∀`;)
次回の「保育園退園回避マニュアル」は
についてお話ししますね!
エっ・・・
わたしが自営業に??
なにそれ、どういうこと??