保育園の就労証明書【勤務日数・時間が足りない】2つの対処法!
保育園に子供を預ける際に必ず必要となる「就労証明書」。
保育園入園の申請時だけでなく、子供が在園している間、毎年提出が必要な書類です。
勤務の場所や就労形態、直近3月の勤務状況について事業者が記入します。
保育園の入園は、保護者の就労状態をポイント化して審査が行われます。
入園申込み時に働いていない方(専業主婦)の場合は、一定期間内に就職することを条件に「求職活動中(求職中)」として保育園申込みすることができます。
しかし必ずしも、期限内に希望条件に合う就職先が見つかるとは限りませんよね。
本当はフルタイム(正社員)として働きたかったけれど、パートや短時間勤務しか見つからなかった、ということもあります。
また、子供の病気や看病等で仕事を休んだため勤務日数が足りないケースや
会社都合で勤務日数が減ってしまった、シフトの時間を減らされてしまうこともあるでしょう。
子供の保育園を継続するためにクリアしなくてはならない
『親の勤務時間・勤務日数』が足りない時はどうしたら良いでしょう。
そこで今回は、
・働きたくても子供の看病などで就労できなかった時
・会社側の事情で勤務日数・勤務時間が足りなくなってしまった時
保育園に在籍するための勤務時間が足りない時の2つの対処法について紹介します。
日数・時間が足りない→まず役所に相談!保育園の申立書の例文・書き方
保育園を継続するために勤務日数・時間が必要。
しかし、親の都合で毎月計画通りに仕事ができるわけではありませんよね。
・子供の看病で仕事に行けなかった
・自分自身の体調不良でお休みした
体調を崩すのは仕方のないことです。
筆者も子供が入園して1年目は大変でした。
生後5か月で復職のために入園しました。発熱・ウイルス性・流行り病など毎日登園できた月なんてありません。
子供が復活しても結局自分にもうつって10日仕事に行けなかった月もあります。
インターネット上にも「就労証明書の直近3か月の間に勤務時間が足りず保育園を退所させられた!」なんて体験談が見つかります。
こんな時どうすればいいのでしょう?
子供の看護等で仕事に行けなかったのに、保育園を退所になるなんて納得できませんよね。
これは絶対にダメです。
万が一見つかったら、それこそ一発退園です。
保育園の制度・申告で困った時は、
正直に、役所に相談するのが1番です。
やむを得ない事情で仕事に行けず、基準に満たなかった事を主張しましょう。
【保育園の申立書】勤務時間が足りない・勤務日数が足りない
正当な主張と認めてもらうために申立書の提出を求められることもあります。
(申立書・・既に申請を行っている内容を変更したい又はその変更の内容や理由を記載して提出する文書)
保育所の継続申請の際に、勤務時間が足りない正当な主張を文書で添付します。
申立書の定型用紙がある場合は、必要事項を記入すればOK。
定型用紙がない場合は必要事項をもれなく記載します。
一例として以下を参考にしてみてください。
①申立日付
②申立者氏名、児童との続柄
③入所児童保育園名、児童名、児童生年月日
④申立内容
つづいて、申立書に記入する際の例文をご紹介します。
保育園【親の勤務時間・日数が足りない】ときの例文・申立書の記載例
以下、親の勤務時間・日数が足りないときの例文(申立書の記載例)です。
直近3月の勤務実績が、月の基準時間に達しなかった理由について
家族の体調調不良等により就労できない状況であった旨をここに申し立てます。
【〇月分】
〇月△日~日 患者名、病名(発熱、下痢のため3日間休養)
【月分】
月〇日~▲日 患者名、病名(〇〇感染症のため5日間登園停止)※基準に満たない月の分を記載します。
通院した時の領収書やお薬手帳などは、あなたの主張の裏付けになります。
母子手帳などに子供の保育歴として詳細を記載しておくといいですよ。
(子供が成長してから見返すとあの頃は大変だったな~と懐かしい思い出です)
フルタイム→時短で足りない。保育園の就労証明「ダブルワーク」で勤務時間を増やす!
近年コロナや働き方改革で職場環境が急激に変化しています。
余儀なく時短を求められフルタイムで働けなくなるケースも出てきました。
前述の、個人の理由で働けない状況より深刻です。
今の仕事だけでは勤務時間を確保できない時は、ダブルワークを検討してみてください。
(ダブルワーク・・2つ以上の仕事を掛け持ちしている状態、兼業)
注意点として、ダブルワークはあくまでも個人の自由ですが、一度会社に相談することをお勧めします。
会社によっては、兼業・副業などのダブルワークを禁止している場合があります。
会社の就業規則で禁止しているだけで法的には解雇理由にはなりません。
しかし実際には、無断でWワークした場合など解雇になっているケースが多いです。
裁判をすれば「解雇無効」を勝ち取ることはできます。
でも弁護士に相談→裁判や調停→判決なんて時間もお金もかかります。たいはんが泣き寝入りして終わりです。
やみくもにダブルワークを始める前に、
子供の保育園継続のため勤務時間が足りないことを、上司や事業主に訴えましょう。
勤務時間を基準まで戻してもらえれば解決します。
それが無理なら、ダブルワークを認めてもらいましょう。
まとめ
保育園の入園は今や社会問題です。
やっとの思いで入れた保育園、簡単には諦められませんよね。
(1)個人的なやむを得ない理由は、申立書を添付して主張
(2)勤務環境の問題であれば、まずは勤務場所に相談
それでも勤務時間が足りない時は、ダブルワークで就労時間を増やすことも検討してみましょう。
どちらにせよ、1人で抱え込まず役所や会社に相談しましょう。
意外と身近なところに同じ局面を乗り越えた人が見つかったりします。
嘘やごまかしは絶対にダメです。正々堂々戦うためにはルールを守りましょう。
そして領収書や記録は大事な証拠です。大切に保管しておきましょう。