保育園ママが自営業になる場合、夫の扶養を抜けずに起業するには?
りあこです。
メルマガ「保育園継続【1人起業】マニュアル」読者Kさんから
『夫の健康保険の基準が厳しい…自営業になると扶養に入れない場合どうしたら?』ご相談をいただきました。
少し難しい話になりますが
私からのアドバイスと合わせてご紹介しますね。
以下、Kさんのメールです。
こんにちは。りあこさん。
大変興味深く拝見しています。
でも私には1人起業が難しいかもしれません。
夫の健康保険組合に確認しました。開業届を出した時点で扶養から外れる手続をしてほしいとのことでした。恐らく開業届を出すだけでは組合側も認知できないようなので自己申告してほしいという感じだったのですが、恐らく確定申告をすると分かってしまうのではないかと思っています。
最初の頃は収入なんて見込めないし、ゼロ円で確定申告をすることになるかと思うのですが
それでも扶養を外れなければならないなんて、年金、保険料の出費は痛すぎます。
確定申告をする以外に役所の保育課に就労を証明するものってなにかあるでしょうか。
Kさん、ありがとうございます。
以下、私からの返信をシェアしますね!
りあこから返信:独立・起業するなら『税金・扶養・確定申告』の基礎知識は必須
(以下、りあこからの返信です)
Kさん
こんにちは、りあこです。
ご相談メール読ませていただきました。
夫の健康保険組合に確認しました。開業届を出した時点で扶養から外れる手続をしてほしい
ぬぬ、基準の厳しい保険組合さんでしたか(>_<)
★りあこ補足1★
必ずしも「開業届=扶養不可」というわけではありません。
健康保険組合によって
対応や決まり事は全く違います。
『自分で直接問い合わせする』のが、とても大事です!
最初の頃は収入なんて見込めないし、ゼロ円で確定申告をすることになるかと思うのですがそれでも扶養を外れなければならないなんて、年金、保険料の出費は痛すぎます。
ですです。最初はやっぱり
扶養に入ったままチャンレジしたいところですよね!
ゼロ円で確定申告をすることになる
もしKさんがお仕事を辞めるタイミングであれば
還付申告(※)するために(払いすぎた税金を返してもらう)
確定申告はした方が良いのですが
新しく始めた仕事の所得が少なければ
(所得です。収入ではありません)
確定申告はしなくてもOKだったりします。
目安は
- 専業:48万円(令和元年までは38万円)
- 副業:20万円
所得について説明すると長くなってしまうため
特典2を読み返したりご自身でお調べいただくとして…
★りあこ補足2★
扶養や税金の話は「???」という方も多いと思いますが、独立・起業するなら『扶養・税金・確定申告』などお金の基礎知識は必須となります。
Kさんも私も、お互いに基礎知識がある状態でやり取りしています。
もしあなたがKさんとのやり取りを見ていて、いまいちわからなかったり知識があやふやだと感じるようであれば、先に、保育園ママ専用「保育園継続【1人起業】マニュアル」(無料)を読んでみてください。ポイントや注意点を当事者目線でわかりやすくまとめてあります。よかったら合わせてどうぞ。
保育園ママが自営業になる場合、どんな書類が必要か?→自治体によって異なる
確定申告をする以外に役所の保育課に就労を証明するものってなにかあるでしょうか。
自営業になる場合に「どんな書類を提出するか?」については、
自治体によってまったく異なります。
お住まいの役所の保育園課に直接お聞きになるのが1番です。
ちなみに、確定申告は
1~12月の1年間分を翌年2~3月に申告するものなので
「新規に仕事を始めた年」は提出できなかったりします。
夫の扶養に入ったまま起業するには?もし私がKさんの立場なら…
また、先ほどもお話したとおり
=====================
新しく始めた仕事の所得がゼロであれば、
(所得です。収入ではありません)
確定申告はしなくてもOKだったりします。
=====================
収入が少ないうちは
確定申告自体が必要なかったりするんですね。
そこで、もし私がKさんの立場でしたら
(※現状のお仕事がハードで辞めたいという仮定です)
役所の保育園課で、次のようなことを確認してみると思います。
1.自営になった場合、〇〇〇〇〇〇のような基準はあるか?
2.『★★★★』するとしたら(★★+★★とか)
もし、★★★★でもOKであれば
負担にならない程度の〇〇〇〇でチャレンジしてみると思います。
この方法なら『開業届』は出さずに
・扶養に入ったまま
・子供も保育園を続けられ
・新しく始めたい仕事の時間もとれる
まずは『★★★』として始められるからです。
ただし、★★★も含めて扶養を続けられるかどうかは
保険組合さんの判断になりますので
先に、基準や注意点を確認しておくと良いですよ。
以上、ご参考まで
(りあこ返信ここまで)
Kさんより再返信:『働きに出る以外の方法で保育園に入れるには?』なかなか相談できないので…
その後、Kさんからご返信をいただいたので合わせてご紹介しますね!
こんばんは。りあこさん。
とっても速いお返事に本当にびっくりしました。ありがとうございます。
話を聞いて頂き、アドバイス頂いたことで落ち着くことができました。
保育園に行かせるために働きに出る以外の方法についての相談なんて、正直、なかなかできる人がいません。なんとなく皆と違うからいけないことをしてるような…
だから、焦ってありとあらゆることを考えすぎてしまっていたように思います。
結局再度確認したところ、自営業者の中心者になる人は開業届で大丈夫とのことでした。
これが、協力者(いわゆる旦那さんが自営業やってて奥さんがそのお手伝いとかの場合ですね)になると中心者の確定申告が必要とのことでした。
私はこの協力者には確定申告が必要っていうのにひっかかり確定申告はしなきゃいかんのではと勝手にとらわれていました。
また、私の住んでいるところではおそらくゆるすぎず厳しすぎずという感じなのだと思います。
隣の市はなかなか厳しく「自営業者は確定申告以外基本無理」だったり、一方で反対の隣の市はとてもゆるく「いわゆる自営業協力者は自分で書く就労証明書だけでいい」など、両隣の市でこんなに大差があるのかと思ったのと同時に、うちの市もいつ厳しくなるか分からない、だから確定申告はしておいたほうがいいのでは…と石橋を叩いて渡る精神で準備しなければと焦っていました。
けれどりあこさんに相談して、再度特典2を見返して、落ち着きました。
各自治体で全く対応が違うこと、そして、りあこさんが書かれていたとおり、所詮〇〇〇〇ものでそこで〇〇なければいいだけ。そこにわざわざ〇〇〇〇ないはずと思い直しました。
実は私は現在専業主婦です。
これから書くことは私の愚痴だと思って流してください。
(Kさんメール、つづく…)
Kさん、落ち着いて再確認できたとのこと、よかったです!
また、ご相談のシェアも快くご了承いただきありがとうございます。
皆様からいただく質問相談のおかげで『よりかゆいところに手が届くマニュアル』に日々進化しています(^^
Kさんのご相談と私からのアドバイスについては
今回『伏せ字にした部分』も含め、メルマガ「保育園継続【1人起業】マニュアル」特典2で改めてご紹介したいと思います。